当店オープン以来好評のトリートメントですが、商標権の関係で今までの呼び名が使えなくなる(かも知れない)ので、急遽メニュー表の名前のみ変更しました。
使用する商材、トリートメントの手順などは同じままです。
非正規商品の流通を防ぐ為、メーカー、ディーラー、GLANーTSの3者の
『覚書』
を交わすこととなりました。昨日書類に署名捺印し郵送しました。
(受理されたかどうかは今のところ不明。)
しかしその書類の8ー三という項目に、許可なく登録商標を使用する事が日本国の法令違反にあたるとの記述があり、GLANーTSの今までの商品名がひっかかるのではないか?と、ちょっと怖くなった次第であります。
その件で一昨日、メーカー本社に問い合わせましたが、5月6日までの連休に入っており正式な回答が得られませんでした。
しかし私としては署名捺印してしまったので、その間の数日間に何かあっては怖いわけです。この際ですからメニュー表の名前を変えてしまえ。との考えに至ったのであります。
ちなみに『覚書』とは
『契約書』
と基本的には同じようですね。
契約書よりはライトに捉えてしまいがちな覚書というなんだかかわいい響き。しかしだまされてはいけません。
ちゃんと法的拘束力もあるようです。
その道に詳しいお客様から
『気をつけた方がいい』
とのアドバイスをいただき、全部写しもとりました。
転売、そんなに儲かるんですかね。
商材を横流しするよりもサロンワークにつなげた方がしっかり利益は出ると思うのですが。
スマホを使って売りたい買いたいのマッチングが簡単に出来るようで。
私はスマホに疎いのでただ真面目に働いているだけです、、、まあいいや。
新商品名『GLANーTS式スペシャルトリートメント』
ちょっと厳つい商品名。
よろしくお願いします。